大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(し)6 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であ

り、判例違反をいう点は、判例の指摘をまつたく欠き、すべて刑訴法四三三条の抗

告理由にあたらない。なお、本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対す

る即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に対し告知されたことにより、

執行猶予言渡の取消の効果が発生したものであつて、その後本件特別抗告の係属中

に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき理由とはならない(当裁判

所昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六頁参

照)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四九年二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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